債権者代位権
1 債権者代位権の要件(民法第423条第1項関係)
民法第423条第1項の規律を次のように改めるものとする。
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者代位権の要件(民法第423条第2項関係)
民法第423条第2項の規律を次のように改めるものとする。
(1) 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、1の権利を行使することができない。ただし、保存
行為は、この限りでない。
(2) 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、1の権利を行使
することができない。
3 代位行使の範囲
代位行使の範囲について、次のような規律を設けるものとする。
債権者は、1により債務者に属する権利を行使する場合において、当該権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、当該権利を行使することができる。
4 直接の引渡し等
直接の引渡し等について、次のような規律を設けるものとする。
債権者は、1により債務者に属する権利を行使する場合において、当該権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、当該権利は、これによって消滅する。
5 相手方の抗弁
相手方の抗弁について、次のような規律を設けるものとする。
債権者が1により債務者に属する権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
6 債務者の取立てその他の処分の権限等
債務者の取立てその他の処分の権限等について、次のような規律を設けるものとする。
債権者が1により債務者に属する権利を行使した場合であっても、債務者は、当該権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、当該権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
7 訴えによる債権者代位権の行使
訴えによる債権者代位権の行使について、次のような規律を設けるものとする。
債権者は、1により訴えをもって債務者に属する権利を行使したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
8 登記又は登録の請求権を被保全債権とする債権者代位権
登記又は登録の請求権を被保全債権とする債権者代位権について、次のような規律を設けるものとする。
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、譲渡人に属する当該権利を行使することができる。この場合においては、5から7までを準用する。