受領遅滞
1 民法第413条の削除
民法第413条を削除するものとする。
2 保存義務の軽減
保存義務の軽減について、次のような規律を設けるものとする。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供があった時からその物の引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存しなければならない。
3 履行費用の債権者負担
履行費用の債権者負担について、次のような規律を設けるものとする。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
4 受領遅滞中の履行不能
受領遅滞中の履行不能について、次のような規律を設けるものとする。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。