賠償額の予定(民法第420条第1項関係)
民法第420条第1項後段を削除するものとする。
契約の解除
1 催告解除の要件(民法第541条関係)
民法第541条の規律を次のように改めるものとする。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 無催告解除の要件①(民法第542条・第543条関係)
民法第542条及び第543条の規律を次のように改めるものとする。
次のいずれかに該当するときは、債権者は、1の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 債務の履行が不能であるとき。
(2) 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表
示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約を
した目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したと
き。
(5) (1)から(4)までの場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者がその履行の催告をしても
契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 無催告解除の要件②(民法第542条・第543条関係)
無催告解除の要件について、次のような規律を設けるものとする。
次のいずれかに該当するときは、債権者は、1の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
4 債権者に帰責事由がある場合の解除
債権者に帰責事由がある場合の解除について、次のような規律を設けるものとする。
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、1から3までによる契約の解除をすることができない。
5 契約の解除の効果(民法第545条第2項関係)
民法第545条第2項の規律を次のように改めるものとする。
(1) 民法第545条第1項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さ
なければならない。(民法第545条第2項と同文)
(2) 民法第545条第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に
その物から生じた果実を返還しなければならない。
6 解除権者の故意等による解除権の消滅(民法第548条関係)
民法第548条の規律を次のように改めるものとする。
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。