みんぽー要綱仮案(31)



不確定期限における履行遅滞(民法第412条第2項関係)



 民法第412条第2項の規律を次のように改めるものとする。


 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。






履行遅滞中の履行不能




 履行遅滞中の履行不能について、次のような規律を設けるものとする。


 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。





代償請求権



 代償請求権について、次のような規律を設けるものとする。


 債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務者がその債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度で、債務者に対し、当該権利の移転又は当該利益の償還を請求することができる。