みんぽー要綱仮案(29)


履行請求権等


 履行の不能


 履行の不能について、次のような規律を設けるものとする。 


 債務の履行が契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。






履行の強制(民法第414条関係)



 (1) 民法第414条第1項関係


 民法第414条第1項の規律を次のように改めるものとする。


 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。