みんぽー要綱仮案(28)



金銭債務の損害賠償額の算定に関する特則(民法第419条第1項関係)




 民法第419条第1項の規律を次のように改めるものとする。 


 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、当該債務につき債務者が遅滞の責任を負った時の法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、その約定利率による。






中間利息控除



 中間利息控除について、次のような規律を設けるものとする。



 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、損害賠償の請求権が生じた時の法定利率によってこれをしなければならない。