選択債権(民法第410条関係)
民法第410条の規律を次のように改めるものとする。
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
法定利率
変動制による法定利率(民法第404条関係)
民法第404条の規律を次のように改めるものとする。
(1) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、当該利息が生じた最初の
時点における法定利率による。
(2) 法定利率は、年3パーセントとする。
(3) (2)にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年ごとに、3年を一期として
(4)の規定により変更される。
(4) 各期の法定利率は、この(4)の規定により法定利率に変更があった期のうち直近のもの(当該変更が
ない場合にあっては、改正法の施行時の期。以下この(4)において「直近変更期」という。)の基準
割合と当期の基準割合との差に相当する割合(当該割合に1パーセント未満の端数があるときは、
これを切り捨てる。)を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
(5) (4)の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の[6年前の年の5月
から前年の4月まで]の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った
貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計
算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法
務大臣が告示する割合をいう。
(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。