仮差押え等
仮差押え又は仮処分があったときは、当該事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
強制執行等及び仮差押え等による時効の完成猶予及び更新の効力
強制執行等及び仮差押え等に掲げる事由は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、強制執行及び仮差押え等の規定による時効の完成猶予並びに担保権の実行の規定による時効の更新の効力を生じない。
承認
ア 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
イ アの承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しな
い。
催告
ア 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
イ 催告によって時効の完成が猶予されている間に行われた再度の催告は、アの規定による時効の完成
猶予の効力を有しない。
天災等による時効の完成猶予
時効期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求等及び強制執行等の手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。