強制執行等
ア 次の(ア)から(エ)までに掲げる事由のいずれかがある場合には、当該(ア)から(エ)までに掲げる事由が
終了した時(権利者が申立てを取り下げた場合又は当該(ア)から(エ)までに掲げる事由が法律の規定
に従わないことにより取り消された場合にあっては、その時から6箇月を経過した時)までの間
は、時効は、完成しない。
(ア) 強制執行
(イ) 担保権の実行
(ウ) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による
競売
(エ) 民事執行法第196条に規定する財産開示手続
イ アの場合には、時効は、当該アの(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した時から、新たにその進行
を始める。ただし、権利者が申立てを取り下げた場合又は当該アの(ア)から(エ)までに掲げる事由が
法律の規定に従わないことにより取り消された場合は、この限りでない。