みんぽー要綱仮案(22)



強制執行等


ア  次の(ア)から(エ)までに掲げる事由のいずれかがある場合には、当該(ア)から(エ)までに掲げる事由が

  終了した時(権利者が申立てを取り下げた場合又は当該(ア)から(エ)までに掲げる事由が法律の規定

  に従わないことにより取り消された場合にあっては、その時から6箇月を経過した時)までの間

  は、時効は、完成しない。


(ア) 強制執行


(イ) 担保権の実行


(ウ) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による

 競売


(エ) 民事執行法第196条に規定する財産開示手続



イ  アの場合には、時効は、当該アの(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した時から、新たにその進行

  を始める。ただし、権利者が申立てを取り下げた場合又は当該アの(ア)から(エ)までに掲げる事由が

  法律の規定に従わないことにより取り消された場合は、この限りでない。