時効の完成猶予及び更新
時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。
(1) 裁判上の請求等
ア 次の(ア)から(エ)までに掲げる事由のいずれかがある場合には、当該(ア)から(エ)までに掲げる事由が
終了した時(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく当
該(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過した
時)までの間は、時効は、完成しない。
(ア) 裁判上の請求
(イ) 支払督促
(ウ) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律
第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
(エ) 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
イ アの場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき
は、時効は、当該アの(ア)から(エ)までに掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
債権不存在確認ノ訴訟ニ於テ
被告カ債権ノ存在ヲ主張シ
被告勝訴ノ判決カ確定シタルトキハ
右被告ノ行為ハ裁判上ノ請求トシテ
当該債権ニ付消滅時効中断ノ効力ヲ生スルモノトス とした事例、大審院(上告審) 、昭和14年 3月22日判決、大審院民事判例集18巻238頁