みんぽー要綱仮案(18)

 

 

条件及び期限

 

 

  効力始期の新設及び期限の概念の整理

 

(1) 効力始期の新設

 

効力始期について、次のような規律を設けるものとする。

 

ア 法律行為に効力始期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時から生ずる。

イ 民法第128条及び第129条の規定は、効力始期について準用する。

 

 

(2) 期限の概念の整理

 

民法第135条第1項の規律を次のように改めるものとする。

 

 法律行為に請求始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。






 

 不正な条件成就

 

不正な条件成就について、次のような規律を設けるものとする。

 

 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件の成就を実現させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。


 

 

 





 

 条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法130条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができる。 

 

 最高裁判所第三小法廷(上告審)、平成 6年 5月31日判決、裁判所時報1124号2頁





判決理由




上告代理人山本晃夫、同高井章吾、同藤林律夫の上告理由について


一 本件は、上告人を債権者、被上告人らを債務者とする裁判上の和解調書につき、


 上告人が条件成就による執行文の付与を受けたことに対して、


 被上告人らが条件成就を争って、


 執行文の付与された右和解調書の正本に基づく強制執行の不許を求める執行文付与に対する異議の訴えであるところ、


 原審は、被上告人株式会社アートネイチヤー関西(以下「被上告人関西」という。)に条件成就に該当する行為があったが、


 本件においては上告人が条件成就を主張することは信義則に反し許されないと判断して、被上告人らの請求を認容した。





二 原審が、その前提として確定した事実関係は、以下のとおりである。


1 上告人から被上告人らに対する債務名義として第一審判決添付和解条項を内容とする裁判上の和解調書が存在するが、右条項第一項には、被上告人らが櫛歯ピンを付着した部分かつらを製造販売しない旨、同第二項には、被上告人らがこれに違反した場合には連帯して上告人に対し違約金一〇〇〇万円を支払う旨の記載がある。


2 上告人の取引先関係者である永田健一は、上告人の指示の下に、通常の客を装って被上告人関西の店舗に赴き、まず、櫛歯ピンとは形状の異なるピンを付着した部分かつらの購入を申し込んで、その購入契約を締結した。


 永田は、その後、部分かつら本体の製作作業がかなり進んだ段階で、さらに上告人の意を受けて、右形状のピンを付着した部分かつらであれば右購入契約を解約したい、解約できないなら櫛歯ピンのようなストッパーを付けてほしい旨の申入れをした。困惑した被上告人関西の従業員は、永田の強い要求を拒み切れず、契約の変更を承諾した上、櫛歯ピンを付着した部分かつらを永田に引渡した。


3 上告人が永田に右のような行為をさせたことについては、被上告人関西の本件和解条項違反行為を確認するためのやむを得ないものであったと解すべき事情は認められない。


4 上告人は、被上告人関西が永田に右かつらを販売したことは本件和解条項第一項に違反するから、同第二項の条件が成就したとして、前記の裁判上の和解調書による被上告人らに対する強制執行のため執行文の付与を申請し,東京地方裁判所の裁判所書記官から、執行文の付与を受けた。



三 右事実によれば、被上告人関西が永田に櫛歯ピン付き部分かつらを販売した行為が本件和解条項第一項に違反する行為に当たるものであることは否定できないけれども、


 上告人は、単に本件和解条項違反行為の有無を調査ないし確認する範囲を超えて、


 永田を介して積極的に被上告人関西を本件和解条項第一項に違反する行為をするよう誘引したものであって、


 これは、条件の成就によって利益を受ける当事者である上告人が故意に条件を成就させたものというべきであるから、


 民法一三〇条の類推適用により、被上告人らは、本件和解条項第二項の条件が成就していないものとみなすことができると解するのが相当である。


 これと同旨をいう原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違背をいうものにすぎず、すべて採用することができない。