追認の効果(民法第122条関係)
民法第122条ただし書を削除するものとする。
取り消すことができる行為の追認(民法第124条関係)
民法第124条の規律を次のように改めるものとする。
(1) 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有
することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
(2) 次のいずれかに該当するときは、(1)の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にする
ことを要しない。
ア 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
イ 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認を
するとき。