代理人の行為能力(民法第102条関係)
民法第102条の規律を次のように改めるものとする。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
(注1)民法第13条第1項に掲げる行為(被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為)
に次の行為を加えるものとする。
民法第13条第1項に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。
(注2)民法第120条第1項に次の規律を加えるものとする。
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、当該他の制限行為能力
者又はその承継人も、取り消すことができる。