心裡留保(民法第93条関係)
民法第93条の規律を次のように改めるものとする。
(1) 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を
妨げられない。ただし、相手方が、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ること
ができたときは、その意思表示は、無効とする。
(2) (1)による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
善意の第三者からの悪意の転得者については、保護されることになります。
大審院(上告審)、昭和 6年10月24日判決、法律学説判例評論全集21巻民法160頁
虚偽ノ意思表示ニ依ル不動産ノ譲渡契約アリタル場合ニ
其ノ情ヲ知ラサル第三者カ
右譲渡ノ契約ヲ為シタル者ヨリ
抵当権ノ設定ヲ受ケタルトキハ
右譲渡契約ノ無効ハ之ヲ以テ其ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得サルハ
民法第九十四条第二項ノ規定ニ依リ明白ナルカ故ニ
第三者ヨリシテ之ヲ観レハ
不動産ノ所有者ヨリ抵当権ノ設定ヲ受ケタルモノニシテ有効ニ該権利ヲ取得セルモノ
ト謂フヘキモノトス