みんぽー要綱仮案(3)


 

 お肉屋さんは納得しませんでした。最高裁に上告しました。主張は以下の通りです。

 

 当時食品衛生法による営業許可を受け、且つ販売しているのは(お肉屋さん)上告人個人でなく訴外会社であり


 また自衛隊に精肉の納入したのも上告人個人でなく同上訴外会社である


 (窺知し得るとあるが結局しかく認定しているのである)。


 然るにも拘らず理由後段において本件取引の当事者が上告人個人であると認定するの妨とならないという趣旨を以て上告人(控訴人)の主張を排斥したのは如何にしても理由に齟齬があり、少くとも不備がある。



 

 

 民法第九十条の法令違背として、

 

 本件精肉の営業は営業の性質上食品衛生法第二十一条により所轄官庁の許可を受けてなすべき営業である。

 

 而してこれに違反するときは同法第三十条の二により一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられる犯罪行為である。

 

 然らば若し被上告人が同業者として上告人(控訴人)個人と取引する目的を以てこの無許可営業を知りつつ取引をしたとすれば勿論のこと、

 

 また本件の如く裁判所においてかかる無許可営業と認定する場合は民事訴訟法第四百五条により、


 よろしく民法第九十条に違反する違法行為としてその取引を無効と断じ被上告人の請求を排斥すべきである。