ねんちょー(12)

 

 

 私の祖国にいる親族20人が、私の仕送りで生活しています。20人ともすべてについて(合計760万円)扶養控除の適用を受けられますか?

 

 





 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。


 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。


 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。




(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育

  を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。


(2) 納税者と生計を一にしていること。


(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)


(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告

  者の事業専従者でないこと。






 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

  なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。








 会計検査院はこれを問題視しています。







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