ねんちょー(9)



 週2回簿記学校に通って税法を丸暗記したり、計算問題をひたすら解いてます。平日は仕事が終わってから、夜1時まで勉強し、週末は朝9時から夜21時まで勉強しています。


 まさに勤労学生ですよね?








 所得税法にいう勤労学生には該当しないと想定されます。勤労学生とは、所得者本人が、次の⑴、⑵及び⑶のいずれにも該当する人をいいます。



⑴ 次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。



  ① 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等

   専門学校

  ② 国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者

   健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険

   団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人、一般財団法

   人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学

   校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職

   業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの

  ③ 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの



⑵  合計所得金額が65万円以下であること。


(注)給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が6

   5万円以下になります。



⑶ 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。


(注)「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をい

   います。