ねんちょー(6)



 息子を東京の大学に行かせています。ホストのバイトを始めたらしくて、何やらナンバーワンになったと言ってたんだけど・・・








 扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。


 また、特定扶養親族とは控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成4年1月2日から平成8年1月1日までの間に生まれた人)をいいます。


 この場合、63万円が所得から控除されますから、税額では最高25万円前後変動することになります。


 また、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんので、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。


 したがって、まだ仕送り等されているようでしたら、扶養控除の対象となることを検討できますが、息子さんの収入等によっては対象外ともなりえます。


 夜の仕事だと、学校に行ってない可能性もあるので、そのあたりを先にお尋ねされたほうがよいと思慮いたします。