ねんちょー(5)


Q 


 妻はアルバイトで毎月10万円程度の収入があります。年間120万円の収入なら、配偶者控除の適用は受けられませんよね??








 配偶者特別控除の適用が想定されます。


 配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限り

ます。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するというものです。


 配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。


 なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるとき又は76万円以上であるときは、配偶者特

別控除は受けられません。



 

 

 

 

 

 

 一方、健康保険等の社会保険では、被扶養者となるための収入用件等があり、被扶養者の認定については、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。

 

 社会保険とは呼ばれていますが、社会保険は税の一種でその税率もかなり高率なので留意が必要です。

 

 

 

(1)収入要件

 

 

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

 


同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*) 

別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 

 

 

 

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)

 


 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご留意ください。


(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

 

 

 


(2)同一世帯の条件

 

配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。