ねんちょー(4)

 

 

 フィッシャーの交換方程式、貨幣量×流通速度=価格×取引量 または MV=PT、


M:流通貨幣量、V:流通速度、P:価格(物価)、T:取引量

 

 とされますが、日銀の量的・質的金融緩和及び追加緩和で大量のMが動いていて、専業主婦の妻もへそくりをすべて動員して、株式の投資をしています。そこで今年は500万円くらい儲けていると言っているので、控除対象配偶者に該当しませんよね・・・

 

 

 





 控除対象配偶者の所得を考えるにあたって、源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択した所得等は、収入金額に含まれません。また、NISAの非課税口座は非課税とされていますので、一定の場合、株でもうけた所得については控除対象配偶者の所得を検討するうえで、考慮の対象外となります。