ねんちょー(3)



 妻も私もサラリーマンです。妻のほうが収入が多いのですが・・・




 

 

 

 その場合、あなたが奥様の控除対象配偶者であるか検討すべきです。

 

 所得税は超過累進税率ですから、所得の多いかたから所得控除等を検討することで節税効果が高くなります。

 

 

 ただ、所得要件については御留意ください。

 

 

 控除対象配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 

 

(注)1 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額

     が38万円以下になります。

 

 

   2 公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下

    (年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になりま

     す。

 

 

   3 配偶者が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特

     例が認められています。したがって、例えば、配偶者の所得が内職等による所得だけの場合

     は、本年中の内職等による収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以

     下になります。

 

 

  ※ 上記(注)の1から3については、「扶養親族」の場合も同様です。この場合、3の

   「配偶者」は「扶養親族」と読み替えてください。