Q
私の国の法では、妻を4人まで娶ることができます。コーランの規定上、夫は妻を保護し扶助を与える義務があり、またそれぞれの妻のあいだに差異を設けることは決して許されません。
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 を4枚ください。
A
控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。
わが国では配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない、とされますから、所得税法は配偶者が1人であることを前提としていると筆者は考えます。
この場合、当該配偶者が同性の配偶者であっても結婚証明書が発行される婚姻関係であれば、配偶者として検討できると筆者は考えます。
一方扶養親族に該当するのは民法上以下の通り、
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
とされ、
所得税法上
扶養親族とは 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第6条の3第1項(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
とされます。
したがって、お子様は扶養控除を検討できますが、配偶者は1名までしか検討できません。
また、あなたの場合、居住無制限納税義務者に該当しますので、国外所得もわが国で課税されることとなります。一定の場合、確定申告が必要となります。
また、国外財産調書の提出も必要となることが想定されます。