偽り、その他不正の行為(19)



 引き続き最高裁の判断です。上告代理人都築弘ほかの上告受理申立て理由のうち国税通則法68条1項の解釈適用の誤りをいう点について








1 原審は,前記事実関係の下において,次のとおり認定判断した。


(1)被上告人は,A税理士が違法な手段により税額を減少させるのではないかとの疑いを抱いたと推認されるが,


〔1〕税理士は,国が資格を付与し,租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするものであり,職務違反行為等について懲戒処分が科される我が国の税理士制度の下では,納税者は,一般に,税理士に対し税務申告手続の煩わしさから解放されるとともに,法律に違反しない方法と範囲で必要最小限の税負担となるように節税することを期待して委任するのであり,これを超えて脱税をも意図して委任するわけではないこと,


〔2〕A税理士が税務署勤務の経験を有し,税務当局から不正行為の疑いを抱かれることもなく長年業務に従事してきた税理士であることからすると,被上告人が,上記の疑いを取り除くことなく,同税理士に申告を委任したからといって,脱税を意図し,その意図に基づいて行動したと認めることはできない。


(2)したがって,本件は,国税通則法68条1項に規定する課税標準等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし,又は仮装し,これに基づき納税申告書を提出した場合には当たらない。



2 しかしながら,原審の上記認定判断は是認することができない。



その理由は,次のとおりである。


 前記事実関係によれば,A税理士は,本件土地の譲渡所得に関し,被上告人に対し,本件土地の買手の紹介料等を経費として記載したメモを示しながら,800万円も税額を減少させて得をすることができる旨の説明をしたが,被上告人は,上記紹介料を実際に出費していなかったし,出費した旨を同税理士に告げたこともなかったにもかかわらず,上記の説明を受けた上で,同税理士に対し,平成2年分の所得税の申告を委任し,税務代理の報酬5万円のほか、1800万円を交付したというのである。


 そうであるとすれば,被上告人は,A税理士が架空経費の計上などの違法な手段により税額を減少させようと企図していることを了知していたとみることができるから,



 特段の事情のない限り,   


 被上告人は同税理士が本件土地の譲渡所得につき架空経費を計上するなど事実を隠ぺいし,又は仮装することを容認していたと推認するのが相当である。



 原審が掲げる上記1の(1)の〔1〕及び〔2〕の事情だけによって,上記特段の事情があるということはできない。



 そうすると,被上告人が脱税を意図し,その意図に基づいて行動したとは認められないとした原審の認定には,経験則に違反する違法があるというべきである。



 そして,本件において,被上告人とA税理士との間に本件土地の譲渡所得につき事実を隠ぺいし,又は仮装することについて意思の連絡があったと認められるのであれば,



 本件は,国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課の要件を充足するものというべきであるところ,


 記録によれば,A税理士においても,同税理士が本件土地の譲渡所得につき事実を隠ぺいし,又は仮装することについて,被上告人がこれを容認しているとの認識を有していたことがうかがわれる。



 そうすると,原審の上記の経験則違反の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。