過去の誤謬の訂正(1)

 

 

 当社の内部監査において、前期に土地に係る減損損失500が計上漏れとなっていることが判明しました。この減損損失計上漏れは、会計上の誤謬に該当すると判断し、当期首の利益剰余金を500減額する修正再表示を行うこととしました。

 

 

 一方、この減損損失は税務上、損金の額には算入されませんが、特段の税務処理は必要となりますか。

 

 

 

 

 

 

 

 土地に係る過年度の減損損失の計上漏れのように、会計上は誤り(過年度の利益が過大に表示されているもの)であるものの、税務上はその土地を売却等するまでは損金算入が認められないため課税所得の是正を要しないものにっいては、会計上の修正再表示が行われたとしても、過年度及び当期の課税所得の計算には影響がありません。

 

 

 ただし、修正再表示を行った結果、利益剰余金の前期末残高と当期首残高が不一致となることから、これに対応して別表五(一)での調整が必要となります。