接待飲食費(3)

 

 

飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。

 

 

 

 

 

 

次に掲げる費用は飲食費に該当しません。

 

 

 

 

 

{1} ゴルフや観劇、旅行等催事に際しての飲食等に要する費用

 

   通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実

  施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸

  収される行為と考えられますので、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(例え

  ば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場

  合など)を除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しないこ

  ととなります。

 

 

{2} 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費

 

   本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したも

  のであり、その送迎費は飲食費に該当しないこととなります。

 

 

{3} 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用

 

   単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、その贈答

  のために要する費用は飲食費に該当しないこととなります。