接待飲食費(2)

 

 

 どのような費用が飲食費に該当しますか。

 

 

 

 

 

 飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」と規定されています(措法61の44)。このため、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当します。

 

 イ  自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」

 ロ  飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等

 ハ  飲食等のために支払う会場費

 ニ  得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等に

    おいて差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)

 ホ  飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

 

(注)接待飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)であって、帳簿書類により飲食費であることが明らかにされているもの」とされており、

 

 ここでいう「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」は、改正前の飲食費の定義である「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と同一の用語であることから、その範囲は変わりません。