上野事件(1)

 

 原告は,平成12年7月29日にAが死亡したことによって取得した相続財産に係る相続税の申告を平成13年5月28日に行った。

 

 その際,申告書には,課税価格1億2171万1000円,納付すべき税額1273万8700円と記載していた。

 

 

 

 処分行政庁は,平成15年4月18日付けで,原告の相続税について,課税価格1億4963万円,納付すべき税額2096万9400円とする更正処分及び過少申告加算税82万3000円とする賦課決定処分を行った。

 

 

 処分行政庁は,平成8年2月27日付けで,

 

〔1〕Aの夫であるB(平成6年9月27日死亡)の平成4年分所得税について,

 

   Bの相続人であるAほか6名に対して更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行うとともに

 

〔2〕Aの平成5年分所得税についても更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った

 

 

 

 Aは,平成8年8月9日,

 

 〔1〕により確定した納付すべき税額のうち,Aの相続分(2分の1)に係る所得税1911万8900円

    のうち1893万9200円,過少申告加算税267万3000円及び延滞税230万1500円,

 

 〔2〕により確定した納付すべき税額である所得税304万1800円,過少申告加算税41万7000円

    及び延滞税36万6600円を納付した

 

 

 

 

 Aは,別件所得税更正処分について,異議申立て及び審査請求を経て,平成9年4月11日,大分地方裁判所に対し,所得税課税処分取消請求事件をと提起した。

 

 

 Aは,別件所得税更正処分取消訴訟の係属中である平成12年7月29日に死亡し,その相続人である原告が,同事件の当事者の地位を承継した。

 

 

 大分地裁は,平成13年9月25日及び同年10月2日,別件所得税更正処分取消訴訟につき,同処分を取り消す旨の判決を言い渡し,その判決は,同月17日に確定した。

 

 

 

 処分行政庁は,同年12月26日,別件所得税更正処分取消訴訟の判決確定を受けて,上記納付及び充当された所得税額,過少申告加算税額及び延滞税額のほか,国税通則法58条の規定に基づく還付加算金851万1700円を原告に還付した。

 

 

 処分行政庁は,平成14年1月29日,平成13年還付加算金の計算に誤りがあったとして,還付加算金90万600円を原告に還付した。

 

 

 原告は,平成14年3月15日付けで,処分行政庁に対し,本件過納金及び平成13年還付加算金を一時所得として計算し,平成13年分所得税の確定申告書を提出した。

 

 

 原告は,平成15年3月13日付けで,処分行政庁に対し,平成14年還付加算金を一時所得として計算し,平成14年分所得税の確定申告書を提出した。