争点3
本件遺贈が包括遺贈と解されるか否か(原告が亡甲のみなし譲渡所得課税による所得税納税義務を承継するか否か。)。
原告の主張
包括遺贈は遺産の全部又は抽象的な割合で示される部分の遺贈であり、
そうでない遺贈は特定遺贈であるところ、
亡甲の原告に対する遺贈が、包括遺贈ではなく、特定遺贈であることは、明らかであり、原告は、亡甲のみなし譲渡所得課税による所得税の納税義務を承継するものではない。
被告の主張
本件遺贈が、包括遺贈か特定遺贈かということを判断するに当たっては、
本件遺言書に用いられた文言のほか、諸般の事情から亡甲の意思を解釈して、
亡甲が原告に対し相続人と同一の権利義務を付与する趣旨に出たものかを検討した上で決定すべきところ、
亡甲は原告に対して、乙に取得させる財産以外のすべての亡甲の遺産につき、
包括的に遺贈する意思であったものというべきであり、
原告は、包括受遺者として、亡甲のみなし譲渡所得課税による所得税納税義務を承継している。