本日も下請法に違反する事例を補足いたします。
下請代金の支払遅延(下請法第4条第1項第2号)
ア 消費税率引上げ以後の課税仕入分として税額控除の対象となるようにするため,消費税率引上げ前に
納入されたものを消費税率引上げ以後に納入されたものとして取り扱うことにより,下請代金を支払
期日の経過後に支払うこと
イ 消費税率引上げ前に納入されたものを帳簿上返品し,消費税率引上げ以後再度納入があったものとし
て取り扱うことにより,下請代金を支払期日の経過後に支払うこと
不当返品(下請法第4条第1項第4号)
ア 消費税率引上げ前に納入された在庫分を消費税率引上げ以後に引き取るとの約束を付して返品するこ
と
イ 自己の取引先との間で消費税率引上げ以後の単価交渉が難航し,取引先への納入が順調でないとして
返品すること
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(下請法第4条第2項第4号)
ア 販売時期の延期により,消費税率引上げ後の販売となったことに伴い,下請事業者が添付して納品し
た製品の値札を無償で差し替えさせること
イ 消費税率引上げ等により,製品の売行きが悪く製品在庫が急増したという理由で,下請事業者が要し
た費用を支払うことなく,発注した部品の一部の発注を取り消すこと