消費税の転嫁拒否(10)

 

 

 本日は、下請代金支払遅延等防止法上問題となる具体的な事例をご紹介いたします。

 

 

 

 

 

 

 消費税率引上げの際に,親事業者が下請事業者に対して,例えば次のような行為を行う場合は,下請法に違反します。

 

 

 

 

 

 

ただし、

 

 

 

 消費税率引上げの際に行われる減額(下請法第4条第1項第3号)

 

 買いたたき(下請法第4条第1項第5号)

 

 購入・利用強制及び不当な経済上の利益提供要請(下請法第4条第1項第6号,下請法第4条第2項第3

 号)

 

 

 

は消費税転嫁対策特別措置法第3条の規制の対象となります。

 

 

 

 

 

受領拒否(下請法第4条第1項第1号)

 

 

 

  ア  消費税率引上げ以後の課税仕入分として税額控除の対象となるようにするため,消費税率引上げ前で

    あった納期を消費税率引上げ以後に変更すること

 

 

  イ  親事業者が供給する商品又は役務の取引先との間で消費税率引上げ以後の単価交渉がまとまらないこ

    とを理由に,下請事業者に対して,納期を延期し,又は発注を取り消すこと