消費税の転嫁拒否(9)

 

 

 独占禁止法に違反するおそれがある行為について、前日に引き続き問題となるものを列挙していきます。

 

 

 

 

購入・利用強制(独占禁止法第2条第9項第5号イ)

 

 

 対価を消費税率引上げ分引き上げることを受け入れるが,その代わりに,取引の相手方に当該取引に係る商品以外の商品の購入を強要すること

 

 

 

 

 

 その他の取引条件の設定・変更等(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)

 

 

  ア  取引の相手方に対し,対価を消費税率引上げ分引き上げることを受け入れるが,その代わりに,取引

    の相手方の不利益となるよう支払条件,運送条件,納入条件などの取引条件を変更し,又は設定する

    こと

 

 

  イ  取引の相手方に対し,対価を消費税率引上げ分引き上げることを受け入れるが,その代わりに,消費

    税率引上げ分の全部又は一部に見合った分の増量を強要すること

 

 

 

 

 

取引拒絶(独占禁止法第2条第9項第5号ハ,不公正な取引方法第2項)

 

 

 取引の相手方に対し,消費税率引上げ前の対価で引き続き納入することに合意しないこと,消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為に参加していることなどを理由にして,将来の取引を拒絶すること又は取引数量を減らすこと

 

 

 

 

 

差別対価,差別的取扱い(独占禁止法第2条第9項第2号等

 

 

 消費税率引上げ分を転嫁して取引した相手方,消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為に参加した取引の相手方,簡易課税事業者になってほしいとの要請を拒否した取引の相手方などに対し,価格,リベート,支払条件(支払時期等),運送条件,納入などに関する取引条件又はその実施について,他の取引の相手方に比べ差別的な取扱いをすること