消費税の転嫁拒否(8)

 

 

 独占禁止法に違反するおそれがある行為について、前日に引き続き問題となるものを列挙していきます。

 

 

 

 

 

不当返品(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)

 

 

 ア  消費税率引上げ前に仕入れた商品を消費税率引上げ以後の課税仕入分として税額控除の対象とするため

   返品し,消費税率引上げ以後,再度,消費税率引上げ前と同一の対価で納入させること

 

 

 イ  消費税率引上げにより販売実績が販売予測を下回ったため売れ残った商品を返品すること

 

 

 

 

支払遅延(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)

 

 

 対価を消費税率引上げ分引き上げることを受け入れるが,その代わりに,既に決定済みの支払期日を守らず,支払を遅延すること

 

 

 

 

 

 協賛金等の負担の要請等(独占禁止法第2条第9項第5号ロ)

 

 

 ア  対価を消費税率引上げ分引き上げることを受け入れるが,その代わりに,取引の相手方に別途,協

   賛金,販売促進費等の名目で金銭の提供を強要すること

 

 

 イ  消費税率引上げに伴い,取引の受発注に係るシステムを変更する際に,取引の相手方に対し,その

   システム変更に係る費用の全部又は一部の負担を強要すること

 

 

 ウ  取引の相手方に対し,対価を消費税率引上げ分引き上げることを受け入れるが,その代わりに,値

   札付け,値札の作成などの事務の実施,又は事務に係る費用の全部又は一部の負担を強要すること