消費税の転嫁拒否(7)

 

 

 消費税率引上げに際して,取引上優越した地位にある事業者が取引の相手方に対し,優越的地位の濫用等として独占禁止法に違反するおそれがあるものについては、以下の通りです。

 

 

 

 

受領拒否,納期の延期(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)

 

 

 ア  取引の相手方に対し,消費税率引上げ以後は,現状の対価に消費税率引上げ分を加算することを申

   し出たことなどを理由にして,それまで発注した分の受領を拒否すること

 

 

 イ  取引の相手方に対し,消費税率引上げ前と同一の対価で商品を納入させるなど消費税率引上げ前の

   取引条件を変更せずに,消費税率引上げ前の納期を,消費税率引上げ以後に延期すること

 

 

 ウ  消費税率引上げ時における自己の販売予測が立ちにくいため,一方的に,消費税率引上げ前の納期

   を消費税率引上げ以後の販売予測が見定められる期間まで延期すること

 

 

 エ  消費税率引上げ以後の課税仕入れ分として税額控除の対象とするため,消費税率引上げ前の納期

   を,一方的に消費税率引上げ以後に延期し,消費税率引上げ前と同一の対価で納入させること