消費税の転嫁拒否(5)

 

 

 商品又は役務の供給の対価に係る交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の特定供給事業者からの申出を拒むことで、問題となるのは、以下の事例です。

 

 

 

 

 

 特定供給事業者が特定事業者との交渉において,本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等を提示するなど,本体価格での価格交渉を希望したのに、

 

 

 

 ア  特定供給事業者が本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等を提出したため,本体価格に消費

   税額を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提出させた

 

 

 イ  特定事業者が,本体価格に消費税額を加えた総額しか記載できない見積書等の様式を定めその様

   式の使用を余儀なくさせた