消費税の転嫁拒否(4)

 

 

 平成26年4月1日以後に特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務について,消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せする代わりに,特定供給事業者に商品を購入させ,役務を利用させ又は経済上の利益を提供させる行為で、問題となるのは以下の行為です。

 

 

 

 

 

【商品購入,役務利用の要請】

 

 

 ア  消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに,取引先にディナーショ

   ーのチケットの購入,自社の宿泊施設の利用等を要請する場合

 

 イ  消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに,本体価格の引下げに応じな

   かった取引先に対し,毎年定期的に一定金額分購入してきた商品の購入金額を増やすよう要請する場合

 

 ウ  自社の指定する商品を購入しなければ,消費税率引上げに伴う対価の引上げに当たって不利な取扱いを

   する旨を示唆する場合

 

 

 

【利益提供の要請】

 

 

 ア  消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに,消費税の転嫁の程度に

   応じて,取引先ごとに目標金額を定め,協賛金を要請する場合

 

 イ  消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに,通常必要となる費用を

   負担することなく,取引先に対し,従業員等の派遣又は増員を要請する場合

 

 ウ  消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに,消費税率の引上げに伴

   う価格改定や,外税方式への価格表示の変更等に係る値札付け替え等のために,取引先に対し,従業

   員等の派遣を要請する場合

 

 エ  消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに,取引先に対し,取引の

   受発注に係るシステム変更に要する費用の全部又は一部の負担を要請する場合

 

 オ  消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに,金型等の設計図面,特

   許権等の知的財産権,その他経済上の利益を無償又は通常支払われる対価と比べて著しく低い対価で

   提供要請する場合