「対価の額を減じることにより特定供給事業者による消費税の転嫁を拒む」こととして問題となるのは以下の事例となります。
平成26年4月1日以後に特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務について,合理的な理由なく既に取り決められた対価から事後的に減じて支払うことです。
例えば,平成26年4月1日の消費税率引上げに際して,消費税を含まない価格が100円の商品について,消費税率引上げ後の対価を108円として契約したにもかかわらず,支払段階で消費税率引上げ分の3円を減じ,105円しか支払わない場合です。
一方,減額とはならない「合理的な理由」がある場合としては,例えば,次のような場合が該当します。
ア 商品に瑕疵がある場合や,納期に遅れた場合等,特定供給事業者の責めに帰すべき理由により,相
当と認められる金額の範囲内で対価の額を減じる場合
イ 一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した場合には,特定供給事業者が特定事業者に対して,
発注増加分によるコスト削減効果を反映したリベートを支払う旨の取決めが従来から存在し,当該取
決めに基づいて,取り決められた対価の額から事後的にリベート分の額を減じる場合
問題となる、対価の額を減じる場合は,例えば次のような場合です。
ア 対価から消費税率引上げ分の全部又は一部を減じる場合
イ 既に支払った消費税率引上げ分の全部又は一部を次に支払うべき対価から減じる場合
ウ 本体価格に消費税額分を上乗せした額を商品の対価とする旨契約していたにもかかわらず,対価
を支払う際に,消費税率引上げ分の全部又は一部を対価から減じる場合
エ リベートを増額する又は新たに提供するよう要請し,当該リベートとして消費税率引上げ分の全
部又は一部を対価から減じる場合
オ 消費税率引上げ分を上乗せした結果,計算上生じる端数を対価から一方的に切り捨てて支払う場
合