消費税の転嫁拒否(1)

 

 

 消費税転嫁対策特別措置法第3条において,「特定事業者は,平成26年4月1日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の供給に関して」消費税の転嫁拒否等の行為を行うことが禁止されています。

 

 

 

 

 「特定事業者」とは,消費税転嫁対策特別措置法第2条第1項各号に規定される事業者であり,次のものをいいます。

 

 なお、消費税転嫁対策特別措置法上の「事業者」とは,同法第10条のように特段の定義をしているものを除き,独占禁止法及び景品表示法上の「事業者」と同じです。

 

 

ア  「大規模小売事業者」

 

 

 「大規模小売事業者」とは,一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者(特定連鎖化事業を行う者を含む。)であって,その規模が大きいものとして公正取引委員会規則で定めるものをいう。

 

 

 

イ  法人である事業者であって,資本金の額又は出資の総額が3億円以下の事業者や個人事業者等から継

  続して商品又は役務の供給を受けるもの

 

 

  これまで取引したことのない相手方から商品を1回限りの取引で購入する場合などは,「継続して」に

  該当しない。

 

 

 

 

 

 

 「特定供給事業者」とは,消費税転嫁対策特別措置法第2条第2項各号で規定される事業者であり,前記の特定事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者です。