当社(3月決算法人)は、基通11-6-6《元請業者が作成する出来高検収書の取扱い》の規定を適用して、出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に基づき課税仕入れを計上して消費税の申告を行っています。
ところで、当社は、平成25年10月1日以後に下請業者との間で建設工事等の請負契約(改正法附則第5条第3項に規定する経過措置は適用されないもの)を締結しているものがあり、下請業者から当該建設工事等の目的物の引渡しを受けるのは、平成26年4月1日以後となることから、工事代金は、新税率(8%)により計算しています。
この取引について、平成26年3月課税期間に係る消費税の申告において、平成26年3月31日までに出来高検収書に基づき支払った工事代金1,080,000円の仕入税額控除を行う予定ですが、
平成26年4月1日よりも前の課税期間の申告であることから、5%の税率に基づき、仕入税額控除する予定です。
この場合、税率8%と5%の差額の3%分については、どのように処理すればよいのですか。
本件の取引については、既に旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき仕入税額控除をした部分について仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、翌課税期間以後の課税期間に係る消費税の申告において、改めて新消費税法の規定(新税率(8%))に基づき仕入税額控除を行うこととなります。
税務仕訳
3/20 外注加工費 1,028,571円 / 現金等 1,080,000円
仮払消費税等 51,429円
翌期
4/1 外注加工費 1,000,000円 / 外注加工費 1,028,571円
仮払消費税等 80,000円 / 仮払消費税等 51,429円
会計上
3/20 外注加工費 1,000,000円 / 現金等 1,080,000円
仮払消費税等 80,000円
(別表 四)
外注加工費過少計上 28,571円 減算留保
(別表 五(一))
未払消費税 △28,571円