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賃貸借契約における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。
当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月20日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合
平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、
当該契約の内容が一定の要件に該当するときは、
施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置により、旧税率が適用されます。
平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、
当該契約の内容が次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、
施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます(改正法附則5④、改正令附則4⑥)。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこ
と。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並
びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の
合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分
の90以上であるように当該契約において定められていること。
上記の経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については新税率が適用されます(改正法附則2)。
本件では、賃貸借契約書に、
「本契約期間中において公租公課、諸物価の変動など負担が増減した場合、賃料等の改定をすることができる。」
との定めがある場合、指定期間内の契約であっても、経過措置の適用はありません。
当該賃貸料は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます