当社では、団地内の100戸の建設工事(見積価額100,000,000円、工期約1年)を平成26年3月1日に請け負いました。部分完成基準の適用を受ける場合、消費税の税率はどのように考えればよろしいでしょうか?
消費税法基本通達 9-1-8 部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例
事業者が請負った建設工事等について次に掲げるような事実がある場合には、
その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、
その課税期間において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金に係る資産の譲渡等の時期については、その引渡しを行った日とする。
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収
入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度
その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
本件の建設工事等については、それぞれの「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定することとなりますので、
・ 平成26年3月31日までの「部分引渡し」については、旧税率(5%)
・ 平成26年4月1日以後の「部分引渡し」については、新税率(8%)
が適用されることとなります。