消費税率引上げ(4)

 

 

 当社は所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいう。)をしています。

 

 

 平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産について分割控除する場合、平成26年4月1日以後の支払いに係る分割控除についての税率はどのように考えますか?

 

 

 

 

 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。

 

 

 したがって、平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除については、旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき行うこととなります。

 

 

 

 

 

 

 

 法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」

 

 

五 所有権移転外リース取引 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリー

  ス取引(以下この号及び第7号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するも

  の(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。

 

 

 イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められて

   いる当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又

   は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。

 

 

 ロ 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を

   著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。

 

 

 ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引

   に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難で

   あると認められるものであること。

 

 

 ニ リース期間が目的資産の第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める

   耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減すること

   になると認められるものに限る。)であること。

 

 

 

 

 

 

 

 消費税法基本通達  11-3-2  割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日

 

 

 

 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。

 

 

(注) リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃

    借料等として経理している場合であっても同様である