消費税率引上げ(2)

 

 

 当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額50,000円)を締結しています。

 

 この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しています。

 

 この場合、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ平成26年3月21日から平成26年4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、請求書はどうすればよいですか?

 

 

 

 

 

 本件の、役務提供契約は、月ごとに役務提供が完了するものと考えられます。

 

 

 したがって、平成26年3月21日から同年4月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である平成26年4月20日における税率(8%)が適用されることとなりますので、新税率を適用した請求書で差支えありません。