当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。
ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、4月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、施行日(平成26年4月1日)前に出荷された商品は旧税率(5%)が適用されるので、
取引先(B社)から、旧税率(5%)に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいですか。
以下の通りの仕訳となります。
4/10 仕入 1,000,000円 /買掛金 1,050,000円
仮払消費税 50,000円
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
本事例は、B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので、A社においても、旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十
四条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下附則第十五条まで
において「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する
事業者をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する
資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第十五条において同じ。)及び施行日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第十六条までにおい
て同じ。)並びに施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第十六条
までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下附
則第十六条までにおいて同じ。)に係る消費税について適用し、
施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課
税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例
による。