確定申告の作法(19)

 

 

 贈与税って110万円の基礎控除があるから、毎年100万円ずつ贈与すれば、贈与税の申告はいらないよね?

 

 

 

 

 

 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。

 

 

 ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、

 

 約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

 

 

 なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税法  第24条  定期金に関する権利の評価

 

 

 

 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

 

一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

 

  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約

    返戻金の金額

 

  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時

    において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

 

  ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期

    間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定

    利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定める

    ものをいう。第3号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額

 

二 無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

 

  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約

    返戻金の金額

 

  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時

    において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

 

  ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当た

    りの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額

 

三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

 

  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約

    返戻金の金額

 

  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時

    において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

 

  ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定め

    るものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る

    予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

 

四 第3条第1項第5号に規定する一時金 その給付金額

 

 

2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第3号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第27条第1項又は第28条第1項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。

 

3 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。

 

4 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。

 

5 前各項の規定は、第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。