「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等をある課税期間から適用するとした場合において、その提出すべき期間の末日が日曜日等に当たるときには、通則法10②の規定により、当該届出書の提出すべき期間が延長されますか?
国税通則法 第10条 期間の計算及び期限の特例
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別
段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年にお
いてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、そ
の月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期
限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの
日の翌日をもつてその期限とみなす。
「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等は、当該届出書が提出された日の属する課税期間の翌課税期間(新たに事業を開始した場合には提出日の属する課税期間)から効が生じるものであり、当該届出書には提出期限がないことから、通法10②の規定の適用はありません。
したがって、課税期間の末日が土曜日、日曜日、休日等に当たる場合であっても、提出期闘が延長されることはありません。
消費税法 第9条 小規模事業者に係る納税義務の免除
4 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、
その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間につき、
第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場
合には、
当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間
(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期
間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間
(その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税
資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
消費税法 第37条 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について
この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、
当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間
(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間
(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)
については、第30条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、
これらの規定にかかわらず、
当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。