独立開業して2年目の平成25年は売上が1,000万円を超えたけど、消費税の納税義務というのがあるの?
(弊職のことではありません)
以下の場合、平成25年分の課税期間について、消費税の納税義務があります。
① 当課税期間(平成25年)の基準期間(平成23年)における課税売上高が1,000万円を超える事
業者
② 当課税期間(平成25年)の特定期間(平成24年1月1日~同6月30日)における課税売上高が
1,000万円を超える事業者(特定期間中に支払った給与等の合計額で判定することもできる)
③ 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者
④ 相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用を受ける事業者
・相続のあった年の判定
被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合。
・相続の翌年及び翌々年の判定
相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準期間における課税売上高との合計額が
1,000万円を超える場合。
消費税法 第5条 納税義務者
1 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
消費税法 第9条 小規模事業者に係る納税義務の免除
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。