確定申告の作法(14)

 

 

 

 相続人が2人以上いる場合の準確定申告書に、代表として配偶者の氏名及び住所等を記載しました。

 

 

 

 

 

 

 相続人が2人以上いる場合の準確定申告書には、原則として各相続人の氏名及び住所等を記載しなければ相続人全員が申告したことになりません。したがって、他の相続人は無申告となります。

 

 

 

 

 

 

 

所得税法施行令  第263条  死亡の場合の確定申告の特例

 

 

 

 法第124条第1項若しくは第2項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第125条第1項から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第120条第1項各号(確定申告書の記載事項)に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項をあわせて記載しなければならない。

 

2 前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。

 

3 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

 

 

 

 

 

 所得税法施行規則  第49条  死亡の場合の確定申告書の記載事項

 

 

 

 

 令第263条第1項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 

一 各相続人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、被相続人との続柄、民法(明治29年法

  律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)

  の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額

 

二 相続人が限定承認をした場合には、その旨

 

三 相続人が二人以上ある場合には、法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第

  5号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第7号に規定する予納税額がない場合には、同項第5号

  に掲げる金額とし、同項第7号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第1

  号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する所得税の額