確定申告の作法(13)

 

 

 控除対象配偶者である妻の年金から差し引かれた介護保険料又は後期高齢者医療料の保険料を、夫の社会保険料控除として計算しました。

 

 

 

 

 

 

 

 社会保険料控除は、「居住者が、・・支払った場合又は給与から控除される場合・・」とされていることから、妻の年金から差し引かれた介調呆険料又は後期高齢者医療保険料を夫の社会保険料控除の対象とすることはできません。

 

  

 

 なお、後期高齢者医療保険料については、妻の後期高齢者医療保険料を、夫の口座から振替により支払うことを選択することができることから、その選択をして夫の口座から振替により支払った場合には、夫の社会保険料控除の計算に含めることができます。

 

 

 

(注)妻の介護保険料が特別徴収(年金から天引)されている場合は、本人の申出により、特別徴収(年金から天引)から普通徴収(現金納付又は口座振替)への変更はできないため、妻の介調呆険料を夫の口座から振替により支払うことはできません。

 

 

 

 ただし、妻の介護保険料料が普通徴収(現金納付又は口座振替)されている場合は、する市区町村等へ一定の手続きをことにより、妻の介護保険料を夫の口座から振替により支払うことができます。

 

 

 

 

 渋谷区の場合、申請場所 〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所国民健康保険課へ申請書を持参または郵送します。

 

 お問い合わせ先は、渋谷区の場合、国民健康保険課資格賦課係(電話:03-3463-1781)となります。