確定申告の作法(12)

 

 

 本日は医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスについて検討します。

 

 

 

 

 

 

 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設における、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。

 

 

 

 

 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。

 

 

 

 

 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】における施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った金額は全額医療費控除の対象となります。

 

 

 

 

 日常生活費は、

 

 理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものをいい、

 

 医療費控除の対象外となります。

 

 

 

 

 

 

 なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。

 

 

 

 

 

 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。