確定申告の作法(8)

 

 

 平成25年中、金持ちお父さんになろうと思い、高レバレッジであるが全額借入金で、消費税が上がる前にアパートを1棟購入した(部屋数8室)。ただちに青色の申請も行った。

 

 今回の確定申告で、減価償却は定額法だね。中古物件で取得価額1億円だから、減価償却費はこれに中古資産の耐用年数に応ずる定額法償却率を掛ければいいんだよね??

 

 

 

 

 当該建物、土地の取得時に支出した仲介手数料は購入のために要した費用であり、建物と土地の取得価額に算入し、当該支払金額合計額は建物と土地に按分し、当該按分後の建物の取得価額に償却率を乗じることになります。

 したがって、仲介手数料は必要経費として経理処理はできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税法施行令  第126条  減価償却資産の取得価額

 

 

 減価償却資産の第120条から第122条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 

 

一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額

 

 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4

   号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合に

   は、その費用の額を加算した金額)

 

 ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額